日綜ゴンドラ株式会社

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ゴンドラ特別教育

ゴンドラ特別教育の受講について

ゴンドラの操作にあたっては、ゴンドラ特別教育の受講が必要になります。(ゴンドラ安全規則第12条)。この講習はゴンドラに関する知識、操作方法、関係法令などをご理解いただくためのもので、日綜ゴンドラは各事業所内において講習会を実施しております。講習終了後にはゴンドラ操作が可能になる「ゴンドラ特別教育修了証」を交付します。

ゴンドラ特別教育の受講について

ゴンドラは、ビルの窓の清掃作業や構造物の建設等に幅広く使用され、その種類もビルの大型化や高層化等社会の進歩や作業の内容により多種のものが使用されています。
ゴンドラを操作する者は、ゴンドラ安全規則により、ゴンドラの取扱い業務特別教育規程に定められているカリキュラムの特別教育を受けなければならないこととなっています。

ゴンドラの災害は搬器の落下や作業者の墜落等重篤な災害となります。近年の災害については、可搬型ゴンドラの不適切な設置方法や取扱いに起因する、搬器の傾き、墜落等の災害が目立っています。このような状況を踏まえ、「デッキ型ゴンドラの設置要領」を定め、安全なゴンドラの設置作業に従事できる講習を実施致します。

ゴンドラ取扱い業務特別教育規程

特別の教育の実施

ゴンドラ安全規則第12条第1項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育になります。

学科教育

学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとします。

科目 範囲 時間
ゴンドラに関する知識 種類及び型式、昇降装置、安全装置、ブレーキ機能、取扱い方法 2時間
ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 電気に関する基礎知識、電動機、開閉器等電気を通ずる機械器具、感電による危険性 2時間
関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びゴンドラ安全規則中の関係条項 1時間

実技教育

実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとします。

科目 範囲 時間
ゴンドラの操作及び点検 作業床の昇降の操作、機械部分及び電路の点検 3時間
ゴンドラの操作のための合図 電鈴等による合図の方法 1時間

「ゴンドラ特別教育」のお申し込みを受け付けております

受講をご希望される方・企業様は下記『お申し込み書ダウンロード』ボタンをクリックし、ダウンロードファイル内に必要事項をご記入のうえ[y-ikeda@nisso-sangyo.co.jp(担当:池田)]までご送付ください。

「ゴンドラ特別教育」お申し込み書ダウンロード