日綜ゴンドラ株式会社 トップページ > ゴンドラ製品情報 > ゴンドラ法規
ゴンドラの設置作業を行う前に、実施すべき事項として、事前調査、基本計画の策定、作業手順書の作成、先取り型の災害防止対策としてのリスクアセスメント並びに許可申請及び届出が必要になります。
ゴンドラ設置事前調査
調査項目 | 調査内容 | |
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①工事概要施 | 施工主・元請・発注者・現場所在地・工事名称・着工日・工事期間・就業条件 | |
②ゴンドラ作業 | ゴンドラ機種・揚重機(能力、手配先)・運搬経路・時間制限・車輌制限・監視人配置・標識配置・入手書類・提出書類 | |
③現場の建屋屋上 | 建物の形状 | 建屋全面の形状、高さ、面積、規模 搭屋等屋上構築物の配置 パラペット・手摺(フェンス)等の形状、高さ、厚み、高低差、材質、強度、養生の必要性 |
つり元の確認 (躯体部分等の確認) |
躯体は鉄筋入りか、つり元(固定物)との連結の有無はどうか、緊結強度は十分か、アンカー強度(設計事務所や施工会社に確認) | |
屋上作業通路の確認 | 道幅、凹凸、突起物の有無 | |
安全帯の使用方法 | 直取りか親綱使用か | |
電源の確認 | 作業場までの距離等位置関係、電圧・容量、単独または共同使用か | |
④建屋の側壁 | 高さと形状 | 階段、全高、傾斜、セットバック、突起物の有無 |
開口部の確認 | 窓、出入り口の位置、ベランダ類の有無と形状 | |
配線の確認 | 電灯・電話線等の位置、数量及び養生の必要性 | |
⑤地上建屋周り | 隣接建造物の確認 | 電柱・看板等の位置、数量、サイズ等 |
近接建物の確認 | 位置、規模、車庫、駐車場の有無、養生対策の必要性 | |
道路の確認 | 公・私道の区別、幅・傾斜、通行頻度、部材仮置の可否 | |
運搬経路の確認 | 車両交通規則の有無、立入禁止区域、占用可能面積、監視人の必要性と配置 | |
⑥養生対策 | 建物出入口の安全対策、窓・ベランダ等の養生対策、物置・車庫・駐車車両の養生、墜落・落下・飛散の防止対策(安全ネット)、街路樹・庭木類の養生処置 |
事前調査の項目及び内容を一覧にして示す。事前調査は、ゴンドラを設置する前に工事内容を把握するために重要な調査であるので、設置工事者は、同表に示す項目及び内容について漏れなく調査することが大切である。
ゴンドラ等を使用する場所が公道上である場合、その現場所在地を管轄する警察署に道路使用許可書(2部)を提出し、許可を受けてください。
この申請者は工事を行う事業者ですが、事業者より工事を請け負った業者も許可申請者となり得ます。
手続きの手順(あくまでも基本的な例で、所轄警察により若干相違があることもあります。)
その他、養生ゴンドラシステム等公道上の上空を一定期間占用される場合、上記道路使用許可の他に関係官庁に道路占用許可の必要があります。
許可申請又は届出が必要なケース | 許可申請又は届出書式 | 許可申請又は届出先 |
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公道を使用し、かっ立入禁止措置をとる場合 | 道路使用許可申請 | 所轄の警察署長 |
地上・空中に係らず敷地以外の公道にゴンドラが出る場合 | 道路占用許可申請 | 所轄の役所(道路管理者) |
ゴンドラを設置しようとする場合 (ゴンドラ安全規則第10条により最初に設置しようとするとき) |
ゴンドラ設置届 | 所轄労働基準監督署長 |
ゴンドラの固定方法等を変更する場合 (ゴンドラ安全規則第28条による) |
ゴンドラ変更届 |
『ゴンドラ設置届』は、ゴンドラを設置し使用する時に提出するよう、ゴンドラ安全規則第10条によって規定されていますが、当社のレンタルゴンドラの場合すべて完了しておりますので、設置場所を変えるつど改めて提出する必要はありません。
※特殊なゴンドラ、特殊な設置方法については、変更届などが必要な場合があります。
ゴンドラを製造しようとする者は、各型式についてあらかじめ所轄労働局の製造許可を受けなければなりません。
ゴンドラ製造完成後に所轄労働局による立会い検査を行わなければなりません。本検査は検査官立会いのもと荷重検査を含む検査を行い、合格すると「ゴンドラ検査証」が発行されます。
製造した全てのゴンドラについて実施します。
ゴンドラ検査証発行後、所轄労働基準監督署に設置届の申請を行わなければなりません。
常設ゴンドラは、その建物のみでしか使用しないので設置する建物を設置地とします。
可搬型ゴンドラは、使用する建物が工事ごとに変わるので、そのゴンドラの管理地(機材センター)を設置地とします。
ゴンドラ検査証の有効期限は1年であり、有効期間内に更新の手続きを行わなければなりません。
所轄労働基準監督署(認定代行機関可)検査官立会いのもと荷重検査を含む検査を行います。
ゴンドラの作業床、アームその他の構造部分、昇降装置、ブレーキ又は制御装置、ワイヤロープ固定方法を変更する場合は所轄労働基準監督署に変更届を行わなければなりません。
この際、所轄労働基準監督署検査官立会いのもと変更検査を行わなければなりません。
(労働基準監督署が必要ないと認めた場合は除く)
事業主は、ゴンドラは1ヵ月毎の点検を行わなければなりません。
点検記録は3年間保存が義務付けられています。
使用者は、その日作業を開始する前にゴンドラの点検をしなければいけません。
点検記録は3年間の保存が義務づけられています。